賃貸物件にお住まいで玄関の鍵が開かなくなり、鍵屋による開錠や修理、交換が必要になった場合、多くの方が「原状回復義務」との関連性を気にされるのではないでしょうか。賃貸借契約における原状回復義務とは、借主が退去する際に、借りた当時の状態に戻す義務を指しますが、鍵のトラブルがこれにどのように影響するのかを理解しておくことは重要です。まず、鍵のトラブルが発生した場合、その原因が借主の「故意または過失」によるものであれば、原状回復義務に基づき、借主が費用を負担するのが原則です。例えば、鍵を紛失してしまったり、鍵穴に無理な力を加えて鍵を折ってしまったり、あるいは鍵穴に異物を詰まらせて故障させてしまった場合などがこれに該当します。これらのケースでは、開錠費用に加えて、防犯上の理由から必要となるシリンダー交換費用も借主が負担することになります。このシリンダー交換は、賃貸契約書で「鍵の紛失時はシリンダー交換費用は借主負担」と明記されていることがほとんどです。しかし、鍵や鍵穴の「経年劣化」による自然な故障や、物件側の不具合が原因である場合は、通常、貸主(大家さんや管理会社)が費用を負担することになります。鍵穴の内部部品が長年の使用により摩耗・破損した場合や、ドア自体の歪みによって鍵がスムーズに動かなくなった場合などがこれに該当します。これらのケースは、借主の善管注意義務の範囲外とみなされるため、貸主側が修繕義務を負うことが一般的です。判断が難しいのは、鍵のトラブルが複合的な要因で発生した場合です。例えば、鍵穴の経年劣化が進んでいたところに、借主が少し無理な力を加えてしまい、最終的に鍵が開かなくなった、というようなケースです。このような場合は、どちらに費用負担の責任があるかを巡って、貸主と借主の間で意見の相違が生じる可能性があります。トラブルを避けるためには、まず鍵が開かなくなった状況を正確に把握し、速やかに大家さんまたは管理会社に連絡することが重要です。自己判断で鍵屋を呼んで修理や交換を行うと、後に費用負担を巡って揉める原因となることがあります。管理会社から手配された業者であれば、費用負担の判断もスムーズに行われることが多いです。また、賃貸契約書の内容を改めて確認し、鍵のトラブルに関する条項を把握しておくことも大切です。
玄関鍵が開かない!賃貸物件での原状回復義務と鍵のトラブル